曲が流れると、当時を思い出したりしますね。
大好きな曲『卒業写真』
20歳から18歳へ引き下がります。
今回のテーマは、『特別代理人が選任された事案』という事で、
弁護士 棚橋先生にお聞きしました。
未成年者や認知症の方がいると、
本人が遺産分割協議に加わることができないので、
家庭裁判所に特別な代理人(あるいは成年後見人)の選任が
必要になったというお話です。
Youtubeはこちら→https://youtu.be/OHMeJRQIq3Y
この場合、未成年者が相続人だったらしいのですが、
18歳になれば成人になるのは大きな変化ですね。