曲が流れると、当時を思い出したりしますね。

大好きな曲『卒業写真』


20歳から18歳へ引き下がります。

今回のテーマは、『特別代理人が選任された事案』という事で、

弁護士 棚橋先生にお聞きしました。

未成年者や認知症の方がいると、

本人が遺産分割協議に加わることができないので、

家庭裁判所に特別な代理人(あるいは成年後見人)の選任が

必要になったというお話です。

Youtubeはこちら→https://youtu.be/OHMeJRQIq3Y



この場合、未成年者が相続人だったらしいのですが、

18歳になれば成人になるのは大きな変化ですね。

この記事を書いた人

松井玲子

相続トータルサポートぎふ代表。
岐阜市内の高校を経て大学へ進学し、卒業後は岐阜新聞社へ入社。
2003年より父の会社を受け継ぎ、保険代理店を経営。
身近な人、大切な人が相次いで亡くなり、44歳にして2度目の喪主を務める。
人の命は永遠ではないことを自身で経験し、
岐阜で相続で困っている人の助けになりたいという一心で、
2021年より、相続コンサルタントとして活動を開始。
趣味は美味しいものを食べること。

※毎週土曜日の朝に、ぎふチャンラジオ土曜日便(放送局:AM1431kHz / FM90-4MHz)にて「ラストメッセージ相続の窓口」を配信しています。
過去のアーカイブはYouTube「ラストメッセージ相続の窓口」でも視聴可能。